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チケット不正転売禁止法がスタート 内容・何が禁止に?

チケット不正転売禁止法が2019年6月14日からスタートしました。

どんな内容でどんなことが禁止や違法になり守らなかったらどんな罰則があるのでしょうか。

音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。日時や場所、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを、定価を超える価格で、「業」として転売することを禁止する。

法律上「業として」は、反復継続して行う行為を意味する。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると、罰則の対象になり得る。転売目的でチケットを購入することも禁じる。

対象のチケットには、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含む。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/14/news077.html

定価を超えて繰り返し転売などをしていると罰則の対象となるようです。

違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方が科せられます。

特定興行入場券とは・3つの条件

チケット不正転売禁止法では、国内で行なわれる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能や、スポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(特定興行入場券)の不正転売等を禁止している。

特定興行入場券の条件は、以下の3点。

・販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること
・興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること
・例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること

同法では、特定興行入場券の不正転売と不正転売を目的とした入場券の譲り受けを禁止。違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方。

チケットを購入した公演に急用でいけなくなった場合は、正規のリセールサイトでの転売を推奨。正規リセールサイトでは、興行主の同意を事前に得ているため、定価での転売が行なえる。

なお、招待券などの無料で配布されたチケットや、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者や入場資格者確認が行なわれていないチケット、日時のないチケットなどは、特定興行入場券には該当しない。そのため、チケット不正転売禁止法の対象外となる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190614-00000007-impress-sci

他にも文化庁のHPに詳細が載っています。

この法律の対象となる特定興行入場券ですが、意外と3つの条件を満たすチケットが今は少ないのも今、問題のようです。

例えば3つ目の購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること

というのは名前は載ってますが電話番号とかまではチケットに載ってないですよね。

まとめ
  • 定価を超える額での転売禁止
  • 違反者には罰則
  • 転売目的の購入も対象
  • 買う人への罰則はなし(転売目的は×)

この法律で転売ヤーやダフ屋が少なくなることをほんとに期待したいですよね。

BTSのチケットは高額で転売されているので、この法律ができたことで業者や転売目的の人がいなくなって純粋なARMYにより多くのチケットが手に入れるチャンスが広がるとよいのですが。

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